相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ全員に課されるわけではありません。まず押さえたいのが基礎控除です。基礎控除額は次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば配偶者と子ども2人(合計3人)が相続人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。課税対象となる財産の合計が4,800万円以下なら、原則として相続税はかからず、申告も必要ありません。
ただし注意したいのが、課税対象に含まれる財産の範囲です。現金や預貯金、土地・建物、株式などの有価証券はもちろん、生命保険金や死亡退職金も一定額(500万円×法定相続人の数)を超えると課税対象になります。反対に、借入金などの債務や葬式費用は差し引けます。墓地や墓石、仏壇など日常礼拝に使うものは非課税です。
ここで落とし穴があります。財産が基礎控除以下でも、特例を適用したい場合には申告書の提出が必須です。例えば自宅の敷地を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の税負担を大きく軽減できる「配偶者の税額軽減」は、申告しなければ適用されません。「税額がゼロだから申告不要」と決めつけるのは危険です。
相続税の計算の仕組み
相続税は累進課税方式です。受け取る財産が大きいほど税率が上がります。計算の流れは、まず全財産から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を出し、それを法定相続分で仮に分け、下表の税率を当てはめて合算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
| 具体例で見てみましょう。財産1億円を配偶者が8,000万円、子ども2人が各1,000万円ずつ相続したケースです。法定相続人3人の基礎控除は4,800万円なので、課税遺産総額は1億円-4,800万円=5,200万円。これを法定相続分(配偶者2分の1、子ども各4分の1)で分けると、配偶者2,600万円、子各1,300万円になります。税率表を当てはめると、配偶者340万円、子各145万円の合計630万円が相続税の総額です。ただし配偶者には税額軽減があり、この例では配偶者の納税額は0円になります。 | | |
| 東京都内で自宅の土地を相続したAさんのケースでは、小規模宅地等の特例を申告によって適用し、評価額の減額が認められました。申告を怠っていれば本来の評価額で計算され、税負担は大きく膨らんでいたはずです。このように、特例の活用が申告の実質的な意味を左右します。 | | |
申告までの流れと必要書類
相続税の申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。この期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が上乗せされるため、早めの着手が欠かせません。
必要書類は大きく3つのグループに分けられます。
- 被相続人と相続人に関する書類(除籍謄本・戸籍謄本、住民票の除票、遺言書の写しなど)
- 財産の種類別の書類(不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書、有価証券の評価書類など)
- 特例や控除の適用に必要な書類(配偶者控除や小規模宅地等の特例に関する書類)
中でも戸籍謄本の収集は時間がかかりがちです。出生から死亡まで遡って取り寄せる必要があるため、最優先で着手しましょう。現在は戸籍証明書等の広域交付制度により、最寄りの市区町村役場で一括請求できる場合があります。
また、2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。正当な理由なく放置すると過料の対象になります。相続税の申告とは別の手続きですが、同時並行で進める必要があります。不動産を相続する場合は、登記の手続きもスケジュールに組み込みましょう。
専門家への依頼という選択
自分で申告書を作成することも可能ですが、財産の種類が多い場合や相続人が複数いる場合は、税理士に依頼するのが確実です。相続財産の洗い出し、評価額の計算、特例の適用判断まで一貫して任せられます。特に不動産や株式など評価が複雑な財産がある場合は、専門家の知識が大きな助けになります。
相続税の申告を放置すれば、税務署による調査の対象となる可能性もあります。税務署は預貯金や不動産の情報を把握しており、申告が必要な人をある程度把握しています。申告漏れが発覚した場合、追徴課税に加えてペナルティが課されるリスクがあります。
事前準備が負担を軽くする
相続税の申告は、亡くなってから始めるのではなく、生前からの準備で負担を大きく減らせます。財産の目録を作成しておく、家族で相続の方針を話し合っておく、といった備えが、いざというときの手続きをスムーズにします。国税庁が開設する「相続税の申告要否判定コーナー」を活用して、事前に申告が必要かどうかをシミュレーションしておくのも一案です。
親の財産を把握していないまま時間だけが過ぎるのは、相続人にとって最もリスクの高い状態です。まずは家族の財産を整理し、基礎控除を意識した相続計画を立てることから始めてみてください。10か月という期限は想像以上に短く、書類集めと遺産分割協議だけで大半を費やしてしまうことも珍しくありません。早めの一歩が、残された家族の安心につながります。